労災保険特別加入制度とは

中小事業主等の労災保険について

別表1
業種
労働者数

金融業
保険業
不動産業
小売業

50人

卸売業
サービス業

100人

上記以外の業種

300人

経営者の労災保険 特別加入制度

労災保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。
しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。

中小事業主とは別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主となります。
別表1の規模以内であれば、農業、水産業、建設業、製造業等、業種を問わず加入できます。

別表1
業種
労働者数

金融業
保険業
不動産業
小売業

50人

卸売業
サービス業

100人

上記以外の業種

300人

労災保険特別加入制度とは

労災保険の加入方法

労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合にて手続きを行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
厚生労働省発行のパンフレットは下記になります。

労災保険 給付制度のあらまし

療養(補償)給付

業務上又は通勤途上で起きた「ケガ」、「病気」に関して、治癒するまでに必要な治療が無料で受けられます。

休業(補償)給付

業務上又は通勤による傷病の療養のために休業した場合、第4日目以降から支給されます。
休業1日あたりの給付額は、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

障害(補償)給付

業務上又は通勤による傷病が治癒したとき身体に一定障害が残った場合、その障害が障害等級第1級~第7級に該当するときは給付基礎日額の313~131日分の障害(補償)年金が、第8級~第14級に該当するときは給付基礎日額の503~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

業務上又は通勤により死亡した場合、その労働者の死亡当時の収入によって生計を維持していた一定範囲内の遺族の方に対し、給付基礎日額の153~245日分の遺族(補償)年金が支給されます。
年金支給対象となる方がいないときは、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が一定の範囲の遺族に対して支給されます。

障害等級
障害(補償)給付
障害特別支給金

1

年金

給付基礎日額の313日分

一時金

342万円

2

年金

給付基礎日額の277日分

一時金

320万円

3

年金

給付基礎日額の245日分

一時金

300万円

4

年金

給付基礎日額の213日分

一時金

264万円

5

年金

給付基礎日額の184日分

一時金

225万円

6

年金

給付基礎日額の156日分

一時金

192万円

7

年金

給付基礎日額の131日分

一時金

159万円

8

一時金

給付基礎日額の503日分

一時金

65万円

9

一時金

給付基礎日額の391日分

一時金

50万円

10

一時金

給付基礎日額の302日分

一時金

39万円

11

一時金

給付基礎日額の223日分

一時金

29万円

12

一時金

給付基礎日額の156日分

一時金

20万円

13

一時金

給付基礎日額の101日分

一時金

14万円

14

一時金

給付基礎日額の56日分

一時金

8万円

障害(補償)給付

1

給付基礎日額の
313日分

年金

障害特別支給金
342万円

一時金

2

給付基礎日額の
277日分

年金

障害特別支給金
320万円

一時金

3

給付基礎日額の
245日分

年金

障害特別支給金
300万円

一時金

4

給付基礎日額の
213日分

年金

障害特別支給金
264万円

一時金

5

給付基礎日額の
184日分

年金

障害特別支給金
225万円

一時金

6

給付基礎日額の
156日分

年金

障害特別支給金
192万円

一時金

7

給付基礎日額の
131日分

年金

障害特別支給金
159万円

一時金

8

給付基礎日額の
503日分

一時金

障害特別支給金
65万円

一時金

9

給付基礎日額の
391日分

一時金

障害特別支給金
50万円

一時金

10

給付基礎日額の
302日分

一時金

障害特別支給金
39万円

一時金

11

給付基礎日額の
223日分

一時金

障害特別支給金
29万円

一時金

12

給付基礎日額の
156日分

一時金

障害特別支給金
20万円

一時金

13

給付基礎日額の
101日分

一時金

障害特別支給金
14万円

一時金

14

給付基礎日額の
56日分

一時金

障害特別支給金
8万円

一時金

遺族数
遺族(補償)給付
遺族特別支給金

1

給付基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

一時金

300万円

2

給付基礎日額の201日分

一時金

300万円

3

給付基礎日額の223日分

一時金

300万円

4人以上

給付基礎日額の245日分

一時金

300万円

遺族(補償)給付

遺族数 1

給付基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)

一時金300万円

遺族数 2

給付基礎日額の201日分

一時金300万円

遺族数 3

給付基礎日額の223日分

一時金300万円

遺族数 4人以上

給付基礎日額の245日分

一時金300万円

この他にも、傷病(補償)年金・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付などがあります。

採用情報
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